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日記 Author/ 森山 秀貴

暮らしを考えるPart25

寒気の中にも早春の息吹が感じられる頃となりました。先週は暖かさを感じましたが今週からまた寒さがぶり返しそうです。皆様お身体にお気を付けください。

先日、家族と加西市にある丸山総合公園へ行ってきました。ここには長い滑り台がある大きな公園と業者さんから聞いていて、子供が大きくなったら行きたい場所でした。

息子のクリスマスプレゼントにストライダー(画像の自転車みたいな乗り物)を贈りました。この日、初めてのストライダーに大はしゃぎかと思いきや、直ぐに飽きてしまい、遊具に夢中の息子、1時間ぐらい遊び、最後に長い滑り台をすべろうと思いましたが、道をあるけど辿り着かず、今回はあきらめて帰ることにしました。Google mapで確認したら滑り台の乗り場までの道のりが直ぐわかりましたが、次回の楽しみにとっておこうと思います。
次は、ここも業者さんに教えてもらった小野市の夢の森公園へ行ってみたいと思います。

本日の暮らしを考えるPart25は耐震についての話しになります。今年の1月1日、能登半島地震が起きました。1年の幸せを祈る元日に衝撃的なニュースでした。対策に繋がる話ではありませんが、最後まで読んでいただけたら幸いです。

この動画は以前、京都に住んでいた時に妻と参加したイベントで行っていたものになります。筋交いや耐力壁(構造材を補強する部材)の重要性が理解できるものになりますのでご覧ください。

住宅などの建物を建てるには確認申請が必要なので、建築基準法で定められた耐震基準に合致したものが建設されています。
建築基準法は1950年に制定されました。耐震基準は1971年、1981年、2000年に大きな改正が行われました。このうち1981年5月31日までに確認申請を受けたものを『旧耐震』、1981年6月1日以降を『新耐震』と呼ばれています。
旧耐震では「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」が基準になっていて、これに対して新耐震では、「中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」という基準に変わっています。
1995年の阪神・淡路大震災でも新耐震の基準を満たした建物の損傷は少なかったとされています。
2000年に耐震等級が施工され、耐震等級1(新耐震基準)震度6強から7程度に対しても倒壊や崩壊しない。震度5程度は住宅が損傷しない程度となっていて、耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準となります。
また耐震等級3は消防署や官公庁など防災時に、重要な拠点となる建物と同等レベルの耐震性能を有するとされています。

耐震基準は1981年で大きく変わったとされていますが、何もできないわけではありません。耐震診断を行い、耐震工事を行うことで地震に強い家にすることは可能です。旧耐震から耐震等級2や3にすることは難しいですが、お困りの方がいましたらご相談いただけたらと思います。

先日、妻のお父さんから全壊は何%と損壊したら全壊になるか聞かれました。
建物の被害程度は、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づいて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4つの区分で認定されます。

私は最近、住宅ローンを組んで住まいを購入しました、地震保険には加入しおらず、住宅が全壊して住めない状態になっても住宅ローンを払い続けないとなりません。
住まいが無事でも命があっての事ですが、大きな地震が起きるたびに明日は我が身だと考えさせられる話しです。これからもいつ災害が起きるかわからないので、皆様も防災の備えをしっかりと行って下さい。

実際にFRS工法を行っている
動画などを公開しています