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日記 Author/ 森山 秀貴

暮らしを考えるPart1

新年明けましておめでとうございます。
新年はじめのブログになります。

去年を振り返ると、色々な経験ができた一年でした。
京都から兵庫へ引っ越し、㈱モリに入社し、子供にも恵まれました。
年末年始の休日は妻と子供の3人で過ごすことができ、家族の思い出ができました。
今年は家族のためにも大きく飛躍できるような一年にしたいと思います。

今年はつくることだけに専念せず、暮らしにも目を向け、暮らす上で必要な情報を共有していきたいと思います。

暮らしに必要な情報とは?生活スタイルは十人十色なので、必要な情報も人によって変わります。あくまでも参考にしていただけたら幸いです。

私は賃貸アパート住まいです。アパートとマンションの違いがわかりますか?
そもそも区分についての定義はありません。
ハウスメーカー、不動産会社、ポータルサイトなど、物件を取り扱う企業が社内規定として、アパートとマンションを分けています。
アパートは木造や軽量鉄骨造の2階建て、マンションは鉄筋コンクリート造、重量鉄骨造などの3階建て以上。企業によっては階数に関わらず、構造で区分しているところもあります。
暮らしの中で、一見必要にないことも、疑問に思うことが多々あります。

父がなくなり、父親名義の住宅を相続することになりました。
土地や建物に価値のあるものなら、そのまま相続すれば良いかもしれませんが、価値のないものだったらどうでしょう?
親が死亡したとわかってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行えば、相続人でなくなり、相続した者が固定資産税の支払い、その住宅が空き家なら管理を行うことになります。
相続人全員が財産放棄をした場合はどうでしょう?

【相続順位】
第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

固定資産税の支払い義務はなくなりますが、相続放棄した相続人にも遺産の管理義務があります。(民法第940条第一項)
空き家を放置し、傷んだ壁や屋根が崩れ、通行人や近隣の方に被害を及ぼす可能性があります。この場合、相続人の管理責任を問われ、損害賠償を受けるリスクが発生します。
私の場合上記とは異なりますが、相続で大変な思いをしました。

今は必要ない知識でも、知っておくと後々ためになることがあります。そうした知識が暮らしの中で重要です。このようにふと疑問に思うことをわかりやすく伝えれるように、発信していきたいと思います。

本年も何卒、宜しくお願い致します。

実際にFRS工法を行っている
動画などを公開しています